【SNS】好きなVtuberの画像を自分のアイコンに使ってもいいの?許可が必要だったりする?【Twitter】

 

「好きなVtuberがいるんだけど、自分のTwitterアイコンをそのVtuberさんの顔にしたいです!これって使用許可とか必要なんですか?」

というわけで今回は、Vtuberの画像を自分のアイコンとして使えるのか?使うためには何か許可とか必要なのか?について解説していきます。

 

 

基本的な「著作権」の考え方

テレビ番組やアニメの映像、歌手やアーティストの楽曲、雑誌や本の内容・・・に著作権という権利が関わっているのは知っていると思います。

テレビ番組の映像を勝手にYouTubeにアップしたら著作権侵害で違法になる、というのはなんとなくわかると思います。

 

 

HIKAWA
テレビアニメの映像をYouTubeにアップしたら削除されるけど、Twitterにアップしても削除されないからTwitterはセーフってことだよね?

 

ここで「えっ?それってダメなの?」とか「テレビの映像をTwitterにアップするのはセーフでしょ?」という認識でいるのであれば危ないです。

たまに「YouTubeじゃなくてTwitterであればOK」とか言う人がいて実際にアニメの映像を切り取ってアップしている人もいます。

しかし、YouTubeだからアウトでTwitterだからセーフというのはなく、そもそもインターネット上(第三者が見られる公共の場)にアップした時点でアウトなんです。

 

これが著作権の基本ルールです。

許可なく勝手に使っちゃダメ、ということです。

 

逆に言えば許可さえもらっていれば使っていいです。

アニメ制作会社から許可をもらっていればYouTubeにもTwitterにもアップすることができます。

直接、個人的な許可はないにしても、アニメ側が公式に「うちの映像は自由に使ってOKです!」と告知していれば使うことができます。

 

「勝手に使うな」「使いたいならば許可をもらおう」という当たり前な話が著作権のルールです。

 

 

Vtuberの画像をアイコンに使って良い?

さて、ここから本題のVtuber画像をアイコンに出来るのか?についてです。

先程の著作権の基本ルールを理解していれば、Vtuberの画像を勝手にアイコンとして使うことがアウトっぽいことはなんとなくわかると思います。

著作権の基本ルールに則ればアイコンとして使うためには許可をもらう必要がありますからね。

 

 

HIKAWA
Vtuber事務所の公式ホームページを見てたら「二次創作はOK」ってあったから、アイコンに使うのも良いんじゃないの?

 

Vtuber界隈には「二次創作」という文化が根強くあります。絵師文化とでも言いましょうか。

「二次創作OK」というのは、好きなVtuberさんの絵を自分で書いて、それをTwitterやYouTubeにアップするのはOKということです。

VtuberさんはファンアートをTwitterで募集して、そこでもらったファンアートを動画のサムネイルに使ったりしていますよね?

そのように二次創作で絵を書くのは公式でOKしているというわけです。

 

しかし、ここで重要なのは「Vtuberさんの絵を描いてアップするのはOK」としかルールで明文化されていないということです。

ファンアートとして投稿されていた絵を勝手に自分のアイコンとして使うのは許可されていない、ダメです!

ここでも著作権のルールが関わってくるので、そのファンアートを描いた絵師さんに仕様許可を取る必要があります。

 

 

HIKAWA
じゃあ、絵師さんに許可をもらえばアイコンに使って良いってこと?

 

ここまでは著作権のルールの話でしたが、ここからはまた別の話になってきます。

それはVtuber界隈にあるマナー、暗黙の了解についてです。

 

Vtuberのリスナーはアイコンに好きなVtuberさんの画像をなるべく使わないようにする傾向にあります。

これは、意図せずそのリスナーさんがTwitterで炎上した場合、「あいつは○○○○のリスナーだ!」と取り上げられ、それでVtuberさんの方にまで火種が飛んでいき面倒事になる可能性があるからです。

将来的にいろいろと問題になるかもしれないので、好きなVtuberさんのためにもアイコンには使わないという考えがあります。

 

 

まとめ

権利関係をクリアしてVtuberさんの画像をアイコンにすることも可能ではありますが、アイコンにするのはやめておいた方が良い、というのが今の風潮です。