記事をより良くするための画像を自分のブログで使用したい、誰かが撮影した動画を自分のYouTubeで使いたい!
そんなときが多々あります。
でも、この世界には「著作権」という法律があり、画像や動画を勝手に使うことはできません。
著作権の基本ルール
自分の書いているブログ、もしくは自分が投稿する動画内で参考資料として画像や動画を使いたいときがありますよね?
ダイエットについての記事を書いているときだったら【痩せる体操の動画】だったり、日本史に関する動画を作っているときだったら【戦国大名の肖像画】だったり。
参考画像や動画があれば信憑性が増すのでぜひとも使いたいところです。
しかし、他人が撮影した画像や動画を使う時には『著作権』という法律が関わってきます。
ちゃんと著作権を守らないと大変なことになります。
で、著作権というのはいろいろと複雑なところがありますが、簡単にいえば「他人の作品を勝手に使ってはいけない」ということです。
逆にいえば許可さえもらっていれば使うことが出来ます。
例えば、DVD化された映画をYouTubeにアップして逮捕されている人がいますよね?
ちょっと前だと『ファスト映画』で話題になったやつです。
これは無断で映画の映像を使ったから逮捕されています。
テレビ番組でも映画の宣伝、告知を目的としてファスト映画のようにダイジェストで映像を流していることがあります。
これで番組スタッフさんが逮捕されないのは、映像の使用許可をもらっているからです。
とにかく、著作権というのは「許可なく使っちゃダメ」ということです。
「引用」の基本ルール
確かに、引用ルールをしっかり守れば、わざわざ許可を取らなくても画像や動画を使うことが出来ます。
では、その引用ルールを確認してみましょう。
1:引用部分が公表された著作物であること
2:引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること
3:自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること
4:「引用の目的上正当な範囲内」であること
5:出所を明示すること
6:改変など、引用部分の著作者人格権を侵害しないこと
上記の項目を「全て満たす」ことで引用だと認められます。
このうち一つでも満たしていなければ引用としては認められないので、勝手に画像や動画を使うことができないということです。
ここで重要になってくるのが【4:「引用の目的上正当な範囲内」であること】の部分です。
「正当な範囲内」ってなんだ?って話ですよね。
一般的には【報道、批評、研究】をするときに必要不可欠レベルくらいでやっと正当な範囲内と認められると言われています。
「農業の研究論文を書きたいから国が作成したグラフのデータ画像を使いたい」とか、そのレベルのことです。
「最近見た映画の面白かったシーンについてブログを書きたいから、そのシーンの画像を使いたい」くらいでは認められないです。
実際にファスト映画はそれで逮捕されていますからね。
そう簡単になんでもかんでも引用でOKってことではないってことです。
「引用」や「出典」と記載すれば使用可能になる?
もちろん、これはウソです。「引用」とか「出典」って書けば無条件で引用ルール上OKになるわけではないです。
先程書いた引用ルールの項目をすべてクリアしないとダメです。
「出典」って書けば画像が勝手に使えるのであれば、マンガの違法アップロードで大問題になった『漫画村』はサイト内のどこかに「出典:集英社」とか書けば合法(OK)ってことになってしまいます。
それが認められるわけないですよね?そういうことです。